2009-05-27 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
このような状況を踏まえ、タクシー事業者、運転者に対して安全に関する自覚を促し、国民が安心して利用できる地域の公共交通機関としての機能を果たさせる観点から、報告義務の対象となる事故の範囲を拡大し、他の一般自動車運送事業者と比較して、より重い義務を課すとしたところであります。 ちなみに、二〇〇七年五月にタクシー業務適正化特別措置法が議論されました。
このような状況を踏まえ、タクシー事業者、運転者に対して安全に関する自覚を促し、国民が安心して利用できる地域の公共交通機関としての機能を果たさせる観点から、報告義務の対象となる事故の範囲を拡大し、他の一般自動車運送事業者と比較して、より重い義務を課すとしたところであります。 ちなみに、二〇〇七年五月にタクシー業務適正化特別措置法が議論されました。
一方、先生からただいま御指摘ございましたように、一般に、福祉輸送を含めまして他人の需要に応じまして有償で自動車を利用して旅客を運送する場合につきましては、当然のことながら一般自動車運送事業の許可を取得するということが必要になります。その際、輸送の安全確保等の要件が付されているというのは当然のことでございます。
それを施行法が受けまして、旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離が定められているんです。だから、みんな分離されちゃったんです。 例えば、JR東会社では、すぐ、一九八八年の四月一日に、JRバスの東北会社と関東バス会社の二つにバス会社を分離している。東海は一つと。西も二つに分離しているんです。それから、経営の弱いJR北海道がことしの四月に分離をしました。
次に、貨物自動車運送事業法案は、輸送ニーズの多様化及び高度化に対応して事業者の創意工夫を生かした事業活動が的確に行えるよう、一般自動車運送事業を許可制とする等、事業規制の抜本的見直しを行うとともに、過労運転等輸送の安全を阻害する行為を防止するため、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資する民間団体等の自主的な活動を促進する措置等を講じようとするものであります。
○西中委員 現行の道路運送法二十五条の二では「運行管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、一般自動車運送事業者に対し、運行管理者の解任を命ずることができる。」とありますが、解任された例はございますか。いかがでしょうか。
○説明員(熊代健君) 先生おっしゃいましたまず第一条の「目的」には、「道路運送事業の適正な運営」という言葉がその前に入っておるのが第一点と、それから八条の運賃、料金の認可の基準はタクシーだけではございませんで、「一般自動車運送事業を経営する者」、一般ですから、乗り合いバス等についても適用されるわけですが、その「不当な競争をひきおこすこととなるおそれがないものである」ということで認可をするとすれば、先生
すなわち、道路運送法の第八条第二項に、運輸大臣が運賃や料金の認可をしようとするときには次の基準によってこれをしなければならないとありまして、その四号に、「他の一般自動車運送事業者との間に不当な競争をひきおこすこととなるおそれがないものであること。」と、わざわざ四号に入っているんですね。
このときに道路運送法の改正を行い、軽車両等運送事業から軽自動車を使用する運送事業を除き一般自動車運送事業の中に入れておくべきではなかったのかな、こういうふうに考えるわけでございますけれども、この点をお伺いしたいと思います。
少し技術的にわたりますが、第二条第五項で「他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業及び軽車両又は軽自動車を使用して貨物を運送する事業」ということでございますが、「軽自動車を使用して」というところに区分がございまして、この軽車両といいますのは、他の定義にもございますように馬車でございますとかそういったものを含んでおるわけでございまして、軽自動車による旅客運送事業はあくまで一般自動車運送事業
○熊代政府委員 先生おっしゃいましたように、ハイヤー、タクシー事業という一般自動車運送事業の、先ほど来申し上げました経営基盤なり何なりを確保して安全輸送を確保するという観点から四十五条で、特定の者に対するものであっても、それはそれらとの関連を見るという意味で許可制をしいております。
○斉藤(節)分科員 結局、そういう安全ということについて、これからいろいろの問題について申し上げたいと思うわけでありますけれども、料金を取って客を運ぶ、こういう事業にはどういう条件が課せられているのか、一般自動車運送事業の運賃料金はどのようないわゆる審査基準で認可されておるのか、そういう点について御答弁願いたいと思います。
○政府委員(栗林貞一君) ただいまの先生の御提案でございますが、一般自動車運送事業は非常に多種多様な貨物を運送している、あるいは地域住民に密着した旅客輸送サービスを提供しているということで、その需給関係、これをつかむのは非常に重要な事柄ではございますが、一律、機械的な基準で判断するということがなかなか難しいということが現実でございます。
道路運送法の十九条では、一般自動車運送事業者は陸運局へ提出した事業計画の内容の業務を行う義務があり、これに違反した場合は運輸大臣が、提出したとおりの事業計画を実行しなさいということを命令することができる。また十八条には、事業計画の変更をする場合はその認可を受けなければならないということが義務づけられていると思うのです。
○角田(達)政府委員 身障者に対しますボランティア活動、ボランティアの送迎行為につきましては、これは何が問題になりますかといいますと、道路運送法の百一条一項の自家用車による有償運送の禁止、あるいは第四条の一般自動車運送事業の免許を持たなければ有償で旅客を運送をしてはいけない、こういう規定がございますが、その百一条第一項または第四条との関係が問題になるわけでございます。
○市川分科員 道路運送法の第十九条によりますと、一般自動車運送事業者は陸運局へ事業計画を提出した内容の業務を行う義務があり、それに違反した場合は運輸大臣がこれを取り締まる責任を持っておる。
「一般自動車運送事業の免許等に際し提出した道路管理者の意見の報告」これはその都度報告は要らない、定期報告にすべきだ。この緩和ということがございます。それから建築基準法の六条、これは古い問題でありますが「建築確認」、これがまだだめである。それから地代家賃統制令の関係で四事項未措置であります。あとは「住宅金融公庫の資本金の増加の認可」という問題等、計十事項指摘をされておるわけであります。
したがって道路運送行政については、国と地方公共団体との権限に関し、体系的な考え方を明確にし、二以上の府県にまたがるものを除く一般自動車運送事業の免許、休廃止の許可等について、都道府県知事に権限を委譲するよう制度の検討を行うこと。」ということで、これも大分長く出ております。きょうは運輸省に来ていただいておりますが、そのことについてはどのように検討されてまいりましたか。
これは道路運送法の第六条の二項によりますと、「運輸大臣は、免許の申請を審査する場合において、前項に掲げる基準を適用するに当たっては、形式的画一的に流れることなく、当該一般自動車運送事業の種類及び路線又は事業区域に応じ、実情に沿うように努めなければならない。」と書いてあります。
その道路運送事業法の第六条のどの項目によって——これは「運輸大臣は、一般自動車運送事業の免許をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」こういうことが書かれておるのでございますが、その一から五号までございます。このうちのどれによってぐあい悪いということになったのでしょうか。
そうなりますと、第三条の自動車の種類の中の一般自動車運送事業、次にあるのが特定自動車運送事業及び無償自動車運送事業、大体三種類に分かれている。この中のどれに該当さしているんですか。
道路運送事業のいま私がお示しした第三条の一般自動車運送事業、こういう種類のほか二つある。この中のどれに当たると思っておられますか。
○説明員(田宮新年君) その中の一般自動車運送事業に該当しておると考えております。
「一般自動車運送事業を経営する者(以下「一般自動車運送事業者」という。)は、旅客又は貨物の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」この中の一に「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」。道路運送事業というのはこういうように規定している。
という禁止規定に違反しているかどうかという問題につきましては、法律に明らかに書いてありますとおり「一般自動車運送事業者は、その名義を他人に「利用させてはならない。」それから第二項でも、方法のいかんを問わず、「他人にその名において経営させてはならない。」という規定を設けておりまして、よくいま一般に言われておりますリース制におきましては、ここでいう「他人」であるかどうか。
○説明員(小林正興君) まあ「一般自動車運送事業者は、その名義を他人に」ということでございますから、一般自動車運送事業者以外の者ということになろうかと思います。
それによりますと、「運輸大臣は、一般自動車運送事業の免許をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。一 当該事業の開始が輸送需要に対し適切なものであること。二 当該事業の開始によつて当該路線又は事業区域に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。三 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。」
一般自動車運送事業につきましてはこれが入っておるわけでございますが、なぜこれを入れたかと申しますと、特定という場合を考えますと、貨物でございますと、限定した貨物のみを対象とするもの、あるいは旅客でも限定した旅客を対象とするものでざいまして、その場合に、この「当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力」と申しますのは、輸送の安全でありますとか、あるいは公衆に対するサービスという点におきまして、十分その事業